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"intend to be legally bound"→法的に拘束されることを了承する [ネイティブのこなれた表現]

私は法律関係はほとんどしないのですが、契約書を読んで、どのような責務がどのような条件で課されるかを日本語にすることが時々あります。

日本語のホームページでは"intend to be legally bound"は一件しかなかったので、書いてみます。
"In consideration of the above and inteding to be legally bound, the parties agree as follows:"
とありました。
"intending to be legally bound"で成句に近い言い方だろうと思って調べたら、英語のサイトは779,000 件ありましたが、日本語のサイトは"intend to be legally bound"で日本語の訳つきのページが一件だけでした(intendingでは訳付き日本語サイトはありませんでした)。
"intend to"に何となくひっかかりました。契約書ですので、このintend toは「意図する」というより「~を了承する」という感じだと思い(その日本語の訳つきページにもそのように訳してありました)、その後英辞郎でintend toを見たら、「~する腹づもりである」が出てきました。
そこで、「上記の事項を約因として、法的に拘束されることを了承し、両当事者は次の通り合意する」と訳しました。


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torpedo

他の知っているかたのコメント待ちでしたが、ないので知り得たことを書きます。法律英語の本によると、実務上の呼称Letter of Intent(予備的合意)というものがあり、これは
交渉の途中の文書で、書面全体で契約書と解釈されないようにする表現が必要なことがあり、その場合にcontract, agreement , shall, willなどの契約、義務を示す用語を回避し、代えてintend, desire, expect,などの表現を使うのが望ましい、とのよし。intend to be legally boundの文により、「今後、内容がまとまったら、その時点で改めて本契約をする『予定』」との意味を込めていると思われます。(両者が合意することなので、腹づもりではないですね。(^_^;) 要は、法的拘束力は現段階ではないが、将来はあるように契約する予定、ということでしょうか。文書の全体が分からないので、推測です。
by torpedo (2006-12-14 23:37) 

oceanbridge

torpedo様ありがとうございます。法律英語の本は、どういう題名の本でしょうか(法律英語に詳しくないので、教えていただけると幸いです。)周囲の文章を詳しく書か(書け)なかったのですが、私が見た合意書の場合は全体にわたってshallが多用されていたため、intendといえども合意書にサインした時点で拘束力が発生するのかなと思いました。でも、書いて頂いたとおり、予定という意味をこめる場合は多いと思いますので、とても参考になります。情報ありがとうございます。
by oceanbridge (2006-12-16 21:32) 

torpedo

深夜にご返事書き込んだのですが、正午ごろ確認したら反映されていませんでした(??)。
ので、もう一度書きます: 「英文契約書の基礎知識」宮野準治/飯泉恵美子(The Japan Times)です。しかしこれはお手持ちの「英文契約書ドラフティングハンドブック」の著者の本なので、一部重複するかも知れません。  前の本では、Letter of Intent内で
法的拘束力を持たせる場合と持たせない場合と、さらに両方混在させる場合があるとのことです。
by torpedo (2006-12-17 13:12) 

oceanbridge

英文契約書の基礎知識は持っていませんが、英文契約書ドラフティングハンドブックには、intend=意図するという普通の意味でしか載っていませんでした。英文契約書の基礎知識も読むべきかなと思います。
by oceanbridge (2006-12-18 19:51) 

寧

"intending to be legally bound"は契約書の各条文に入る直前に置かれる定型文の中に現われます。ですから契約を締結する以前に交されるLetter of Intentの中の"intend"の使い方から"intending to be legally bound"を解釈するのは、適切ではないように思います。
「了承」が適切な訳語となるかどうか私では判断しかねますが、この点については新しい情報が入り次第お知らせします。
因みに『英文契約書ドラフティングハンドブック』に出ているように、"in consideration of ~"には「~を約因として」という定型訳があります。"in consideration of the above promises and the mutual covenants set forth herein,"のような使われ方をしますので、oceanbridgeさんの書いていらっしゃる"In consideration of the above"の"the above"は"the above promises/covenants/agreements"という意味になると思います。ですから「上記の約定を約因として」と訳した方が適切かと思います。
by 寧 (2007-04-09 16:13) 

寧

連続で申し訳ありません。直前のコメントで"in consideration of ~"について述べましたが、引用が不正確であったために解釈が間違っていたので、ここに修正いたします。
"in consideration of the above premises and the mutual covenants set forth herein" ("promises"ではなく"premises"でした。失礼いたしました。)
-->「上記の前提および本契約書に記載される相互の約定を約因として」
"the above premises"(「上記の前提」)にあたるものは契約締結に至った経緯の書かれた、契約書の前文となります。oceanbridgeさんの"the above"も契約書の前文の内容にあたるのではないかと思います。
『英文契約書ドラフティングハンドブック』の8ページでは"in consideration of the foregoing and the obligations hereunder"を「上記の事項および本契約に定める義務を約因として」と訳していますから、"in consideration of the above"も「上記の事項を約因として」と訳すのが適切かと思います。
by 寧 (2007-04-09 17:16) 

oceanbridge

寧様ありがとうございます。aboveの解釈について書いていただき、寧様のコメントに基づいて本文を修正しました。
"letter of intent"の意味からintendを解釈できるかどうか、新しい情報を入手されましたら、コメント書いていただけると幸いです。
by oceanbridge (2007-04-09 20:31) 

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