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「メイドインアメリカ」の定義についてのニュース記事 [お勧めサイト]

American Factories versus 'Made in America'
(http://www.industryweek.com/regulations/american-factories-versus-made-america)
を読みました。

Industry Weekはよく読むのですが、今話題の「メイドインアメリカ」の定義が書かれているので、軽い気持ちで読んでみました。

調べものも含めて読むのに1時間ぐらいかかってしまいました。
法律用語は意味がはっきり分からないものもありましたが、90%の理解を目指して読みました。

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記事の内容としては、
・全てまたは実質全てが米国産の「無条件(unqualified)と、最終的な「実質的変質(substantially transformed)」が米国の「条件付き(qualified)」とに分けられる。

*「実質的変質」というのは、https://www.usitc.gov/elearning/hts/media/2017/SubstantialTransformation.pdfに定義が書かれていたのですが、
生産が2国以上で行われた場合、実質的な変更が行われた国を「生産地」とする、という原則です。
 例えば、お菓子の場合、砂糖A国、小麦粉B国、乳製品C国、加工D国なら「D国産」になる。
 野菜ジュースの場合は、一つ一つの原料の国を書く必要がある。

・カリフォルニア州で2016年から施行されている基準は、もう少し緩いそうです。

・「もっと多くの企業が商品に「Made in America」と書ける」と言及した貿易官僚がいたが、問題はそんなに単純ではない。
 企業の広報担当者は、最終生産地以外の要素にも留意して製品の広告を行う必要がある。

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・下記のような用語が出てきました。
 ・deceptive advertising(誇大広告、うその広告)
 ・consent order(同意審決の条項)
 ・settlement agreement(示談金)
 ・resolve allegations(主張・申し立てを解決する
 ・equitable relief(衡平法上の救済)
 ・safe harbor(セーフ・ハーバー・ルール)

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・理解できなかった文たちは下記で、ネイティブに質問しました。

・although the enforcement policy has gone through some periods of relative dormancy, it is now and has for several years been the subject of active, continuing FTC enforcements.

 「FTCの政策は常に完全に施行されていたわけではないが、今現在を含め、積極的に施行された時もあった。」

 特にrelativeの意味が分からなかったのですが、「どちらかというと」の意味だそうです。

・unsupported U.S.-origin claims
 「実証されていない、客観的でない」

  unsupportedの意味が分からなかったのですが、
 同じ記事の中に「supportable, i.e., it must be truthful and substantiated」という記載があり、その反対の意味として使われているそうです。


~~Today's BGM~~
been so long (m-flo、1999年)
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