「メイドインアメリカ」の定義についてのニュース記事 [お勧めサイト]
American Factories versus 'Made in America'
(http://www.industryweek.com/regulations/american-factories-versus-made-america)
を読みました。
Industry Weekはよく読むのですが、今話題の「メイドインアメリカ」の定義が書かれているので、軽い気持ちで読んでみました。
調べものも含めて読むのに1時間ぐらいかかってしまいました。
法律用語は意味がはっきり分からないものもありましたが、90%の理解を目指して読みました。
=========================================
記事の内容としては、
・全てまたは実質全てが米国産の「無条件(unqualified)と、最終的な「実質的変質(substantially transformed)」が米国の「条件付き(qualified)」とに分けられる。
*「実質的変質」というのは、https://www.usitc.gov/elearning/hts/media/2017/SubstantialTransformation.pdfに定義が書かれていたのですが、
生産が2国以上で行われた場合、実質的な変更が行われた国を「生産地」とする、という原則です。
例えば、お菓子の場合、砂糖A国、小麦粉B国、乳製品C国、加工D国なら「D国産」になる。
野菜ジュースの場合は、一つ一つの原料の国を書く必要がある。
・カリフォルニア州で2016年から施行されている基準は、もう少し緩いそうです。
・「もっと多くの企業が商品に「Made in America」と書ける」と言及した貿易官僚がいたが、問題はそんなに単純ではない。
企業の広報担当者は、最終生産地以外の要素にも留意して製品の広告を行う必要がある。
=========================================
・下記のような用語が出てきました。
・deceptive advertising(誇大広告、うその広告)
・consent order(同意審決の条項)
・settlement agreement(示談金)
・resolve allegations(主張・申し立てを解決する
・equitable relief(衡平法上の救済)
・safe harbor(セーフ・ハーバー・ルール)
=========================================
・理解できなかった文たちは下記で、ネイティブに質問しました。
・although the enforcement policy has gone through some periods of relative dormancy, it is now and has for several years been the subject of active, continuing FTC enforcements.
「FTCの政策は常に完全に施行されていたわけではないが、今現在を含め、積極的に施行された時もあった。」
特にrelativeの意味が分からなかったのですが、「どちらかというと」の意味だそうです。
・unsupported U.S.-origin claims
「実証されていない、客観的でない」
unsupportedの意味が分からなかったのですが、
同じ記事の中に「supportable, i.e., it must be truthful and substantiated」という記載があり、その反対の意味として使われているそうです。
~~Today's BGM~~
been so long (m-flo、1999年)
(ご注意:YouTubeの画面が開き、音が出ます。広告が最初に流れる場合があります)
(http://www.industryweek.com/regulations/american-factories-versus-made-america)
を読みました。
Industry Weekはよく読むのですが、今話題の「メイドインアメリカ」の定義が書かれているので、軽い気持ちで読んでみました。
調べものも含めて読むのに1時間ぐらいかかってしまいました。
法律用語は意味がはっきり分からないものもありましたが、90%の理解を目指して読みました。
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記事の内容としては、
・全てまたは実質全てが米国産の「無条件(unqualified)と、最終的な「実質的変質(substantially transformed)」が米国の「条件付き(qualified)」とに分けられる。
*「実質的変質」というのは、https://www.usitc.gov/elearning/hts/media/2017/SubstantialTransformation.pdfに定義が書かれていたのですが、
生産が2国以上で行われた場合、実質的な変更が行われた国を「生産地」とする、という原則です。
例えば、お菓子の場合、砂糖A国、小麦粉B国、乳製品C国、加工D国なら「D国産」になる。
野菜ジュースの場合は、一つ一つの原料の国を書く必要がある。
・カリフォルニア州で2016年から施行されている基準は、もう少し緩いそうです。
・「もっと多くの企業が商品に「Made in America」と書ける」と言及した貿易官僚がいたが、問題はそんなに単純ではない。
企業の広報担当者は、最終生産地以外の要素にも留意して製品の広告を行う必要がある。
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・下記のような用語が出てきました。
・deceptive advertising(誇大広告、うその広告)
・consent order(同意審決の条項)
・settlement agreement(示談金)
・resolve allegations(主張・申し立てを解決する
・equitable relief(衡平法上の救済)
・safe harbor(セーフ・ハーバー・ルール)
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・理解できなかった文たちは下記で、ネイティブに質問しました。
・although the enforcement policy has gone through some periods of relative dormancy, it is now and has for several years been the subject of active, continuing FTC enforcements.
「FTCの政策は常に完全に施行されていたわけではないが、今現在を含め、積極的に施行された時もあった。」
特にrelativeの意味が分からなかったのですが、「どちらかというと」の意味だそうです。
・unsupported U.S.-origin claims
「実証されていない、客観的でない」
unsupportedの意味が分からなかったのですが、
同じ記事の中に「supportable, i.e., it must be truthful and substantiated」という記載があり、その反対の意味として使われているそうです。
~~Today's BGM~~
been so long (m-flo、1999年)
(ご注意:YouTubeの画面が開き、音が出ます。広告が最初に流れる場合があります)
2017-04-15 09:35
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